障害等級1級の方は月額6,250円、障害等級2級の方は月額5,000円給付されます。
障害年金を受け取っている方は、年金証書を提示することで障害者手帳を取得することができます。
知的障害のある男性が、障害基礎年金の請求をしたが、これを不支給としたのに対し、国に不支給処分取り消しを求めた訴訟で、裁判所は不支給処分を取り消し、今後の年金を支給とともに、過去5年分の年金(年約78万円)を支払うよう国に命じた。
障害年金には、病気やけがの状態を見極めるため、初めて診断を受けた日から原則一年六カ月を過ぎないと申請できない決まりがある。がんや白血病などで余命宣告を受けても、例外ではない。このため、障害年金を利用したくても利用できず、治療をあきらめる患者も多く、「重病の場合、すぐに申請できるよう例外を認めてほしい」と求める声は根強い。
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