障害年金で受給できる金額

障害基礎年金(令和2年度4月1日)

【1級】 780,700円×1.25+子の加算
【2級】 780,700円+子の加算
子の加算・第1子・第2子 各224,900円・第3子以降 各75,000円(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害者)

*初診日に厚生年金(共済)に加入している場合、障害等級1級もしくは2級に該当する場合は、下記の障害厚生年金も受給できます。

障害厚生年金  (令和2年度4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長さ、給与の額などで個々に異なります。

障害厚生年金には障害基礎年金と違い、3級があります。

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 586,300円

伊藤社労士事務所

電話・FAX011-215-1009

メール:itotsr@gmail.com