料金は後払い制です。支給が決定され入金されてから、お支払いいただきます。不支給になった場合は料金がかからず、別途事務費等を請求することもありません(着手金を除く)。
①認定日請求・事後重症請求の場合:支給決定年金額の10%
②遡及請求の場合:初回振込額の報酬10%。
③事後重症請求+遡及請求の場合:初回振込額の10%+10万円
・着手金は、初診日から5年未満の方は無料。5年以上の方は5,000円(知的障害、発達障害は20歳から5年)。以後、5年超毎5,000円増となります(医療機関や福祉機関からのご紹介の場合は無料)。
・料金は、手数料なしで分割払いも可能です(支給月及び翌月の2分割(要相談))。
注意事項
*生活保護の方は、保護課より料金につき収入認定除外を受けた場合に受任いたします。
ホームページ、メールでのご相談は無料ですので、ご利用ください。
更新による障害年金を請求する場合は、下記の金額となります。
障害年金1級:7万円 障害年金2級:5万円 障害年金3級:3万円
病気・ケガのため医療機関・お勤め先のやりとりが困難な方、用語・用紙などが不明な方などを対象に、傷病手当金の代理代行をお引き受けいたします。
<内容>
・協会けんぽ、組合健保からの必要書類の取得
・医療機関に対する、診断書作成依頼
・勤務先からの必要書類、情報の取得
・申請書の作成、サポート
・診断書作成サポート
・当請求に関するご相談等
注意事項
*請求は原則として1か月以上の期間で請求するものとします。なお、料金は初回2万円、2回目以降5000円をが下限となります。着手金はありません。
*障害年金、傷病手当金 休業支援金・給付金いずれもその受給及び金額を保障するものでありません。また、不正申請・不正受給、暴力団関係には一切関与いたしません。
*診断書代や公的書類など、ご依頼者様に関する内容を証明する費用及び料金支払に伴う振込手数料などは、ご依頼者様負担となります。
*ご契約後、正当な理由なく契約を解除した場合、一定の解除料がかかります。
その他ご不明な点、詳しい内容はお問い合わせください。
○認定日請求
初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となり、この障害認定日から1年以内に請求することです。
○事後重症請求
障害認定日には、病状が軽かったため障害年金の請求はできないかったが、事後(1年以上経過)に悪化し障害年金を請求する状態になった場合に請求することです。現実的には、障害年金のことを知らずに、上記の認定日請求ができず、現在の病状で請求する場合にも使われています。
○遡及請求
初診日から1年6ヶ月を経過した日の障害認定日に請求できる条件であったが、請求せずに1年を超えた場合に、過去の障害認定日に遡って請求することです。ただし、この場合、時効により5年以上経過した分については支給されません。そのため、認定された場合は最高で5年分の障害年金の支給となります。
*事後重症請求と遡及請求は、要件を満たせば両方請求可能
*診断書は、認定日請求・遡及請求の場合は、認定日から3か月以内の現症を記したもの。事後重症請求は、請求日前3か月以内の現症を記したもの。
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、社会保険審査官に審査請求することができます。
さらに不服があるときは、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会に再審査請求できます。
不服がある場合、請求期限が、限られていますのでお早めにご相談ください。
・審査請求とは
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
料金は、障害年金の支給決定された場合、支給決定年金額もしくは初回年金振込額の、いずれか高い方の15%となります。
審査請求が事後重症請求と遡及請求の両方を請求した場合で、いずれの年金も支給決定された場合、支給決定年金額もしくは初回年金振込額いずれか高い方の支給決定額の15%+15万円となります。
*着手金は、不支給の決定の場合でもお返しいたしません。
*審査請求は、期限がありますのでお早めにご相談下さい。
*審査請求の際には、あらかじめ診断書や申立書の写しなどが必要です。
・再審査請求とは
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に厚生労働省内の社会保険審査会に再審査請求できます。
料金は、支給決定された場合、支給決定年金額もしくは初回年金振込額の、いずれか高い方の20%となります。
再審査請求が、事後重症請求と遡及請求の両方を請求した場合で、いずれの年金も支給決定された場合、支給決定年金額もしくは初回年金振込額いずれか高い方の支給決定額の20%+20万円となります。
*着手金は、不支給の決定の場合でもお返しいたしません。なお、審査請求からの継続して再審査請求をご依頼いただいた方は着手金1万円引きいたします。
*再審査請求は、期限がありますのでお早めにご相談下さい。
*再審査請求の際には、あらかじめ診断書や申立書の写し、および審査請求の決定書の写しなどが必要です。
障害年金の代理業務を行っている社会保険労務士は、たくさんいらっしゃいます。
そのため、報酬額や代理代行業務の内容も、さまざまです。
当事務所では、「代理」業務を行っています。
代理業務は、依頼者様に代わって請求することであり、依頼者様名に加えて社会保険労務士名の署名を入れて提出します。年金機構などの役所や、医療機関などへの交渉をすべて本人に代わって行いますので、体調が悪い方や不安定な方にとっても、スムーズな請求手続きが可能になります(社会保険労務士から依頼者様にはご連絡します)。
対し、代行業務は、本人に代わって書類等を提出することなどいいます。そのため、年金機構などの役所や医療機関に対する問い合わせは、ご自身でしなければなりません。体調が悪い方や不安定な方にとっては、難しい作業となり、スムーズな請求に支障が出る場合があります。
障害年金を社会保険労務士に依頼する場合は、どこまで範囲の業務を行ってくれるか確認したうえで、ご自身にあったサービスを提供してくれる社会保険労務士をご選択ください。