障害年金を請求しようとしている病気やケガで、初めて医療機関で診察を受けた日が「初診日」となります。
こころの病気の場合、必ず初診日が精神科である必要はなく、内科や耳鼻科などが初診日となることがあります。
また、障害年金を受けようとする診断名と、初診日の診断名が同じ必要はありません。
初診日から1年6ヶ月経った日が障害認定日となります。
たとえば初診日が平成22年1月1日の場合、障害認定日は平成23年7月1日が障害認定日となります。この日から障害年金を請求することができます。
働いていても請求できます。
ただし、障害年金2級の認定基準は「労働により収入を得ることができない程度」、 障害年金3級(厚生年金)の認定基準「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えること」とされていますから、欠勤もなくフルタイムで働いていたりすると不支給となることもあります。
障害年金を請求できる要件を満たしていれば、いつでも請求することができます。ただし、支給を受けることができるのは過去5年分までと法律で決まっており、これより前は時効により、死球を受けることはできませんので、早めに請求することをお勧めいたします。
実は、私自身、うつ病になってしまいました。当初は、パニック障害でした。そのうち治るだろうと思っていたのですが、徐々に悪化し、うつ病と診断されました。
闘病生活が長くなり、初診日から1年半経った障害認定日の時には、障害年金を受給できる程度まで病態がわるくなったのですが、とても外出できる状況ではなく、その時に障害年金を請求することはできませんでした。すでに会社を退職していたため、日々の生活費や医療費などを工面するため貯金を取り崩し、また親にお金を借りたり、車を売却したりもいたしました。
その後、外出できるようにまで回復しましたので、障害年金の認定日請求と事後重症請求をすることにしました。
しかし、障害年金の制度・用語は難しかったり、役所では、必要な書類をもらえなかったり、請求しても出ませんとも言われました。それは、ただ病気と闘うだけでなはく、役所での対応でも非常に大変な思いをしました。病気を患っているからと言って、親切にしてくれるわけではありません。
また、やっと提出した書類でも、年金事務所のチェックミスで訂正が必要となり、計5回も年金事務所に出向き、余計な出費も重なりました。外出できるようになるまで回復したとはいえ、その時々によって、外出できないような状態の時もあり、精神的なイライラも溜まったりしました。
そのため、うつ病を患っている方が、いかに障害年金を請求することが苦痛であり、そして大変な作業を要することを、経験であることを身をもって知ったことから、障害年金の業務をすることにいたしました。
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