会社を辞めた場合など、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは年金の支払いの全額免除や一部免除の申請ができます。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入され、その一部は将来の年金額に反映されます。
手続きをしないで、未納のままにしておりますと、将来の年金が受け取れなかったり、年金額が減らされたりします。また、保険料を納めるよう納付書や催告状が届き、強制徴収・差押えが実施される場合があります。
障害年金1級の方は6,250円、障害年金2級の方は5,000円を受けることができるようになります。障害年金とは別に給付されるものです。請求しなければ受け取ることはできません。なお、これから障害年金と一緒に請求する場合は無料です。
手続きに関する費用(交通費、郵送費)を含めた額となります。なお、下限は20,000円となります。