うつ病などの精神疾患や、知的障害・てんかんその他さまざまな病気で障害年金や傷病手当金を請求できることをご存知でしょうか?
病気療養中の場合、外出ができなかったり、手続きの内容がわからないなど、ご自身ですることが困難な場合があります。
当事務所では、ご本人に代わって障害年金や傷病手当金の代理請求を行っています。
初回のご質問・ご相談は、当事務所ホームページの『お問い合わせページ』からお問い合わせください。お問い合わせページもしくメールによる相談は無料です。
・毎日の生活の不安が軽減がされる。
・度重なる治療費、入院費の不安を軽減される。
・カウンセリングに行ける。
・無理して働くことによる、病状の悪化を防止できる。
・安心して治療に専念できる。
・貯金の取り崩しや資産の売却をしなくて済む。
・家族や親族間の、金銭のトラブルを防げる。
・金融機関から借金をしなくて済む。
など、精神的、金銭的負担から開放されます。
障害年金や傷病手当金の、詳しい内容につきましては、こちらをご覧ください。
障害年金や傷病手当金を「知らない」・「わからない」と、請求をあきらめる方もいらっしゃいます。
年金保険料や健康保険料の支払い関することは、何もしなくても連絡がきますが、障害年金や傷病手当金などの受給に関することは、連絡が来ることはありませんから、自分で情報収集し、自分で請求しなければもらえることはありません。
障害年金や傷病手当金を請求することは、高齢になったらもら年金や、病院で保険証を使うことと同じ権利です。
障害年金は5年、傷病手当金は2年で、時効消滅してしまいます。ご相談は無料です。ご検討中の方はお気軽にご相談ください。
なお、障害年金・傷病手当金は、非課税ですので確定申告の必要はありません。