新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者で、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対し支給されるものです。

対象者

令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響で会社が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない労働者

受給額

おおよそ賃金の8割
(休業前の1日当たりの平均賃金×80%×(各月の日数―就労した又は労働者の事情で休んだ日数))*日額上限は11,000円

申請期限

・2020年10~12月の休業に対する申請は2021年5月31日まで
・2021年1〜3月の休業に対する申請は2021年7月31日まで

必要書類

・支給申請書
・支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
・本人確認書類(免許証の写しなど)
・振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
・休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
・労働条件がわかる書面(あれば尚可)
*支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。

中小企業とは

小売業(飲食店を含む):5,000万円以下か常時雇用者50人以下
サービス業:5,000万円以下か常時雇用者100人以下
卸売業:1億円以下か常時雇用者100人以下
その他の業種:3億円以下か常時雇用者300人以下

参考ホームページ

伊藤社労士事務所

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