北海道異業種チャレンジ奨励事業とは

新型コロナの影響による離職者が、対象職種に正社員等として就職した場合に、奨励金を支給することにより、コロナ禍による離職者の早期就職を促進するとともに、対象職種の人材確保を支援する事業で、離職者・企業側ともに給付金を受けることができます。

対象者

北海道内の事業所に、令和3年3月1日から令和3年11月30日までに、下記の対象職種の業務に主に従事する正社員等として雇用され、雇用日から1ヶ月以内に予備審査依頼を提出し、3ヶ月以上勤務した方です。

※「正社員等」とは、期間の定めのない労働契約又は1年以上の労働契約により、かつ、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じである労働者のこと。
※試用期間がある場合、試用期間も含めて1年以上の労働契約であること。1年未満の試用期間のみの労働契約は対象外。 

対象となる職種

農林漁業の職業、建設・採掘の職業、建築・土木・測量技術者、医療技術者、社会福祉の専門的職業、介護サービスの職業、保健医療サービスの職業、金属材料製造・金属加工・金属溶接・溶断の職業、機械整備・修理の職業、自動車運転の職業、調理人、警備員、水産物加工工、建設機械運転工

※対象は「職種」ですので、建設会社や介護施設への就職であっても、事務の職種に主に従事する場合は対象外です。

求職者への奨励金

・コロナ禍により離職し、違う職種から対象職種へ就職した方を対象に、30万円支給(申請は1回限り)。

・求職者が転居を要した場合は、20万円上限として転居費用の実費を支給。

企業への受入奨励金

・上記の方を雇用した企業等に対し、雇用1名につき30万円を支給。(新卒対象外)

予備審査受付期間

令和3年4月1日⇒令和3年12月30日
*(予備審査依頼 提出期限例)
 4月1日雇用→5月1日消印有効  5月31日雇用→6月30日消印有効

申請料金代行:1万円(個人・企業)転居費用+1万円

・料金は支給決定後にお支払いいただきます。着手金はありません。・求職者・企業いずれも予算に達した場合は、受給できない場合があります。本請求の支給・金額を保証するものではありません。また、当事務所では不正申請・受給には一切関与しません。

伊藤社労士事務所

電話・FAX011-215-1009

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